大崎市の介護老人保健施設 通所介護・訪問介護・居宅支援・痴呆対応型共同生活介護

よくあるご質問

グループホームの入居条件を教えてください
要支援2以上、要介護度1〜5の要介護認定を受けられた40歳以上の認知症であり、共同生活が送れる方にご入居いただけます。ただし、若年であっても認知症にかかり介護等を必要とされる方のご相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
ターミナルケア・終末ケア・緩和ケアにも対応しております。
要支援、要介護認定とはなんですか?
介護保険制度では、認知症等で介護が必要になった場合、要支援・要介護認定を受けると、介護サービスを受けられます。認定は、市区町村の介護保険課の窓口や地域包括支援センターで申請することができます。
障がい者は利用できますか?
障がい者総合福祉法で、手帳を交付されている方で生活支援のサービスは、デイサービスをご利用頂けます。
居宅支援サービスはホームヘルパーを利用できます。
配食サービスは条件がありますか?
概ね65歳以上の独居または高齢者世帯の方で、一週間に7回まで、昼食または夕食のお弁当を配達致します。
1食あたりの料金は、市の補助が出るため、350円です。
障がい者の子どもや障害者の成人も利用できますか?
利用できるのは、介護保険認定者と障がい者総合福祉法の精神障がい者・身体障がい者・児童・知的障がい者などの方が利用できます。

TEL 0229-26-2958 9:00 - 17:00

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